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Q

受給者証って何ですか?

A

正式な名称は「障害福祉サービス受給者証」であり、「受給者証」は略称です。
障害福祉サービスは、障がい者が自らサービスを選択し、契約によりサービスを利用する仕組みとなっていますが、この福祉サービスを受ける(利用の契約をする)ために必要となるものが受給者証です。利用できるサービスの種類、1か月に利用できる日数、サービスを利用するために必要な費用などの情報が記されています。
療育手帳を取得していないお子様でも、受給者証があれば利用することが可能です。

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